利用規約

SHOT MAKE(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社アライブケアが行います。
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。
刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、 会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。 また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第6条(本クラブの利用方法) 
1 利用できる時間帯は、営業日の営業時間内とします。 
2 営業時間内であれば、当社のスタッフが在駐しない場合でも、会員自身で設備を利用できるものとします。 
3 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。 
(1)  ゴルフシミュレーター打席 
(2)  トイレ、待合スペース、喫煙所 
4 会員は、体調不良等の場合、本クラブの利用を控えるものとします。 
5 会員は、設備の利用方法が不明な場合、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。 
6 会員は、設備の利用に適した服装で利用するものとします。 
7 会員は、設備の利用後、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。 
8 会員は、当社が防犯目的で施設内(トイレを除く。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。 
9 会員は、設備を破損・汚損等した場合又は設備が故障した場合等は、速やかに当施設に申告・連絡しなければなりません。 
10 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。 
第7条(会員以外の本クラブの利用及び同伴利用) 
1 会員以外(プラン未契約者)の方の利用は、その都度当社指定の支払い方法で利用することができます。 
2 会員は、最大3名まで同伴で入館し施設を利用することができます。
第8条(禁止行為) 
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。 
(1)  本規約、その他当社が定める規則、本クラブに掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明及び指示に反すること。 
(2)  本クラブ又はその敷地内において、物品販売や営業活動、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼、署名活動等。 
(3)  刃物等の危険物や、他者又は施設・器具を傷つける可能性のある物品を本クラブ及びその敷地内へ持ち込むこと。 
(4)  正当な理由なく他者の所持品に触れること。 
(5)  本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。 
(6)  セキュリティキーを第三者に譲渡又は貸与し、その他当社に無断で会員以外の第三者に使用させること。 
(7)  大声や奇声を発する等、他の本クラブ利用者やスタッフを畏怖させ、又はそうした言動をすること。 
(8)  他の本クラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、又はみだりに話し掛けたりすること。 
(9)  正当な理由がなく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること。 
(10)  動物(承諾された介助犬は除く。)を本クラブ内に持ち込むこと。 
(11)  他の会員の本クラブ利用を妨げる行為をすること。 
(12)  本クラブの秩序を乱し、又はその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること。 
(13)  本クラブ内での酒食。 
(14)  ゴルフブース内において以下の行為をすること。 
ア 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。 
イ プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。 
ウ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。 
エ 備付のボール以外を使用すること。 
(15)  本クラブの設備や備付のボール、備品を損壊・汚損等し、又は持ち出すこと。 
第9条(入館の禁止、退去) 
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する会員に対し、本クラブへの相当期間の入館禁止又は退去を命じることができます。 
(1)  本規約、その他当社が定める規則に違反した方 
(2)  体調不良、薬物使用等により正常な利用ができないと判断された方 
(3)  著しく不潔な身体または服装である方 
(4)  承諾なくメンバーコードを使用せずに入館した方 
(5)  本規約の手続に従わず、会員以外の者を入館させた方及び当該入館者 
(6)  会費等を1か月以上滞納した方 
(7)  上記(1)から(6)のほか、当社においてそれを命ずることが適切であると判断された方 
2 前項により、本クラブへの入館を禁止された相当期間における会費等は、免除又は返還の対象となりません。 

第10条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
会費等を滞納、未払いとなった場合、支払いが完了するまで利用不可となります。また、利用不可となった期間の会費等の支払いも義務が生じます。
第11条
1.会員は、各月の9日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、 翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、9日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。 休会最終月の9日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
第12条
会員は、各月の9までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。 9日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第13条
会員は、各月の9日までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。9日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第14条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。 また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、 あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第15条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第16条
1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2.本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3.会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第17条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。 この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第18条
本規約は2024年2月1日より施行します。